大判例

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東京高等裁判所 昭和57年(行ケ)47号 判決

原告が請求の原因四の(一)において主張する事実誤認の事実についても被告はこれを認めて争わないところ、右事実誤認が審決の結論に影響を及ぼすべきものであることは明らかであるから、審決は、違法としてこれを取り消さなければならない。

よつて、審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として認容することとする。

〔編註〕 本件における請求原因は左のとおりである。

審決は、つぎのとおり、引用例の記載内容の認定を誤り、引用例記載の技術と本願発明との相違点を看過したものであるから、違法として取消をまぬがれない。

(一) 審決は、多数の凹凸面を形成した無孔の撰別盤が引用例の第五頁第七七ないし第一二四行に記載されているとしているが、これは重大な事実誤認である。

審決の指摘する右箇所の記載は、要するに、テーブルの床下面に間隔をおいて取り付ける空気阻止細片として、完全に風をさえぎる密度のものを用いてもよい、というにすぎないものであり、引用例には、床全体を風の通らない密度のものにより構成する、すなわち無孔のものにするとの記載は全く見当らない。

このように、引用例におけるテーブルの床は空気が下から上へ吹き上がる多孔の空気透過性の撰別板であるのに対し、審決は、これを「無孔の撰別板」と誤認し、これに基づいて本願発明における撰別盤を無孔にした点が引用例に記載されていると認定したもので、事実誤認も甚しいというべきである。

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